■ 特定薬剤治療管理料
1)診療行為コードの入力<例1>「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合、又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合。(1回に限り740点を特定薬剤治療管理料として算定する場合)」
診療行為コード"180000110"(ジギタリス製剤の急速飽和)または"180000210"(抗てんかん剤注射精密管理)を入力します。特定薬剤治療管理料の初回算定年月と血中濃度測定薬剤名が自動発生します。
使用した測定薬剤名の入力については、「Enter」キーを押下してカーソルを名称欄に移動させて直接入力します。
例ではジギタリス製剤の急速飽和の場合を挙げましたが、抗てんかん剤注射精密管理も同様の入力方法です。
<例2>初回月の場合
当該診療料の診療行為コード"113000410"を入力します。特定薬剤治療管理料の初回算定月と、血中濃度測定薬剤名を自動発生します。
測定薬剤名の入力を行います。
<例3>当該月が初回月以降、2〜3ヶ月までの場合
診療行為コード"113000410"を入力します。
測定薬剤名の入力を行います。
<例4>4ヶ月目以降の場合
診療行為コード"113000510"を入力します。
(注意)診療行為コードは、初回算定日より当該月が何月目にあたるかを判断して振り分けます。
初回月、もしくは2ヶ月目3ヶ月目の場合は"113000410"のコード、4ヶ月目以降の場合は"113000510"の
コードで入力を行います。正確な入力がなされていない場合、エラーメッセージが表示されます。
或いは
2)算定エラーについて
1回のみの算定となるジギタリス製剤の急速飽和、または抗てんかん剤注射精密管理の特定薬剤治療管理料は、過去に算定履歴があっても直近の特定薬剤治療管理料初回算定年月より古い日付であれば、新たに算定できます。但し、直近の算定年月が初回算定年月より新しい日付の場合は算定不可であり、エラーメッセージが表示されます。
3)臓器移植月から3ヶ月以内の加算 (診療行為加算コード"113000670")