2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (2)指導料

■ 小児特定疾患カウンセリング料

<例1>小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合


<例2>第1回目のカウンセリングの実施日をコメント入力する場合(実施日 5月4日)



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