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算定します。なお、“最終来院日”とはなんらかの診療行為を入力した日を対象とし、診察料を算定せずに
行為入力した場合にも最終来院日とみなします。ただし、「9999 包括まとめ」で入力をした日は最終
来院日の対象とはなりません。
<例2>乳幼児の場合
診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は、初診料と乳幼児加算を自動発生します。
乳幼児育児栄養指導を行った場合は入力コード欄に育児栄養指導の診療行為コードを入力します。
なお、システム管理マスタ「1007 自動算定情報」にて「1:算定する」と設定されている場合は、自
動算定を行います。
<例3>再診の場合
診療行為入力画面に遷移した時点で、再診料と外来管理加算を自動発生します。
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章 日次業務       
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