判定しますので場合によっては省略できないこともあります。
<薬剤のみの場合>
.141
[薬剤コード]△[数量]
:
[薬剤コード]△[数量]*[回数]
<材料のみの場合>
.142
[材料コード]△[数量]
:
[材料コード]△[数量]*[回数]
<加算のみの場合>
.143
[在宅指導料加算コード]*[数量]
(3)-3 入力例
<包括分の診療行為入力について>
保険請求できない外来の総合診療料、または入院基本料に包括される診療行為について、システム管理マス
タで設定をすることにより、入力が可能となります。ただし、統計情報などに用いるために包括分診療デー
タを登録可能とした機能であり、保険診療分を入力する際に包括分の点数を自動的に省くものではありませ
ん。
操作方法は、「2.5.2 入力の基本操作(2)入力方法<入力例5>」を参照して下さい。
■往診料
第
1
章 日次業務
274