background image
(3)-2 保険組合せの作成
患者登録で(1)で作成した保険番号マスタの情報を公費情報欄に入力し、該当情報が含まれた保険組合せ
を作成する。
(3)-3 会計入力、一部負担金の算出
    (2)で作成された保険組合せを使用して診療行為入力を行う。
保険組合せに含まれる情報より1点単価と負担割合を取得し一部負担金の計算を行う。ただし、本来の保険
制度による一部負担金の金額と(1)で作成した情報より計算した一部負担金を比較し、金額の低い方を算
出した一部負担金とする。
例えば、
老人保健(1割負担)+1点単価=6円、負担割合=3割の情報
で作成された保険組合せを使用した場合
算定点数が1000点ならば
本来の一部負担金=1000点×10円×0.1=1000円
短給の一部負担金=1000点×6円×0.3=1800円
となる。本来の老人保健(1割負担)で計算した一部負担金が少額となるのでそれを最終的な一部負担金と
する。
保険番号マスタの保険番号が990から999で負担割合を“0”(ゼロ)にした場合は、負担金を0円と
せず、本来の保険制度の負担割合で算出するようにする。よって、上記例の場合は、
2
章 月次業務       
786
 
前ページ← →次ページ