<例8>2以上の撮影方法を同時に行った場合にそれぞれフィルムの算定がある場合
造影剤撮影、単純撮影の区別なく「他方と同時併施」を別剤にしなければなりません。
理由は、
同一剤にまとめた場合、審査側のレセ電チェックではそれぞれの撮影方法で入力したフィルムを合算して点
数計算してしまう為、端数処理の関係で正しい点数計算ができない場合があるためです。
<レセプト電算時の造影剤を使用して胃部の透視診断、造影剤使用撮影、スポット撮影を行った場合の入力
例>
通常の紙レセプト提出時はこのように入力します。
レセプト電算による提出の場合は、「造影剤撮影」と「他方と同時併施」を別の剤に分けて入力します。
第
1
章 日次業務
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