これらの検査に際して行った採血は"血液採取料"として算定できます。
設定を行うと"血液採取料"を自動算定することができます。
設定方法については、「3.4.4 血液採取料自動算定の設定について」を参照してください。設定され
ていない場合は、静脈採血の診療行為コードを手入力します。
第
1
章 日次業務
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