6:腹部
7:脊椎
8:消化管
0:その他(上記以外)
<同一名称撮影部位の設定にあたって>
同一の撮影部位名称であっても撮影方法により自動算定させる点数が異なる場合は、名称に補記するなどの
工夫をして必要分ほど撮影部位を作成するようにしてください。
「1
単純撮影
部位区分「1:頭部」、「5:胸部」、「6:腹部」、「7:脊椎」 のいずれかの設定をした撮
影部位を単純撮影で入力した場合は、写真診断料「1 単純撮影」の「イ 頭部、胸部、腹部又は
脊椎」の点数を自動算定します。それ以外の部位区分を設定した撮影部位を入力した場合には、
「ロ その他」の点数を自動算定します。
「2
造影剤使用撮影
部位区分「8:消化管」を設定した撮影部位を造影剤使用撮影で入力した場合は、写真診断料「3
造影剤使用撮影」と「透視診断」の点数を自動算定します。それ以外の撮影部位を使用した場合は
「透視診断」の自動算定は行いません。
入力後、「登録」(F12キー)を押すと確認メッセージを表示します。
第
3
章 随時業務
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