background image
 [診療種別区分]
([撮影部位コード])
 [撮影方法コード]
 [フィルムコード]△[枚数]
   :
 [フィルムコード]△[枚数]
 [薬剤コード]△[数量]
   :
 [薬剤コード]△[数量]
 [材料コード]△[数量]
   :
 [材料コード]△[数量]*[回数]
となります。
枚数が1の場合は省略ができます。数量が1の場合は省略ができます。回数が1の場合は省略ができます。
(2)自動算定
自動算定を行うのは次の項目です。
同一部位につきコンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上
行った場合の2回目以降の断層撮影の費用については入力した撮影方法コードを2回目以降のコー
ドに自動振替を行います。
入力された薬剤が造影剤の場合は造影剤使用加算を自動算定します。
コンピューター断層診断料
(点数マスタの「手術、検査、入院」画面の検査等実施判断グループ区分が“32”である診療行
為に
 ついて入力されたときに自動算定を行います。)
新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)加算
注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。
画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)
画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)
(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり、システム管理―「1007 自動算定情報・
チェック機能」の「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」となっている場合に自動
算定をします) 
なお、各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されている時は、それぞれの画像診断管理加算の
自動発生は行いません。また、遠隔画像診断管理加算1、或いは遠隔画像診断管理加算2を入力した場合に
は、全ての画像診断管理加算の自動発生を行いません。
(3)入力例
<例1>造影剤を使用して頭部の単純CT撮影をした場合
1
章 日次業務       
467
 
前ページ← →次ページ