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(3)在宅料
(3)-1 診療種別区分
内容
診療種別区分
在宅料
.140
在宅薬剤
.141
在宅薬剤 (院外処方)
.148
在宅材料
.142
在宅材料(院外処方)
.149
在宅加算料
.143
在宅料には上記の診療種別区分があります。
<在宅薬剤(院外処方)と在宅材料(院外処方)について>
在宅自己注射指導管理料を算定している患者の注射薬剤及び注射器材を、院外処方せんに印刷する場合に使
用します。“.148”または “.149”のあとに入力した注射薬剤や注射器材などを院外処方せんに
印刷します。このとき、処方せん料は算定しません。(但し、印刷には請求確認画面の院外処方せん欄で発
行有りを選択してください)
なお、これら2つの診療種別区分は入力内容のチェックは行っていない為、注射薬剤または注射器材を同診
療種別区分内で入力することができます。
(3)-2 入力形式
[診療種別区分]
[在宅料コード]
[在宅料加算コード]
      :
[薬剤コード]△[数量]
      :
[薬剤コード]△[数量]
[材料コード]△[数量]
      :
[材料コード]△[数量]*[回数]
診療種別区分は省略することもできます。
但し、剤終了の判別は 回数の入力によるか、 診療種別区分の入力により
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章 日次業務       
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