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(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり、システム管理―「1007 自動算定情報・チェッ
ク機能」の「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」となっている場合に自動算定をします)
なお、各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されている時は、それぞれの画像診断管理加算の
自動発生は行いません。また、遠隔画像診断管理加算1、或いは遠隔画像診断管理加算2を入力した場合に
は、全ての画像診断管理加算の自動発生を行いません。
(3)入力例
<例1>ラジオアイソトープを使用して全身シンチグラムをした場合
ラジオアイソトープ クエン酸ガリウム 10MBq
フィルム 画像記録用フィルム 大四ツ切 5枚
■コンピューター断層撮影診断料
(1)入力形式
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章 日次業務       
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