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2.7
省庁対応
本システムを保険者直営医療機関(共済組合、健保組合など)に導入・運用することを前提とした短期給付
制度の附加給付対応について説明をする。
(1)短期給付制度の概要
短期給付制度とは、組合員本人及び被扶養者が公務によらない病気、負傷などの事由により被る経済的負担
を補てんまたは軽減することを主な目的として行われる制度である。
短期給付には法定給付と附加給付があり、法定給付とは公的保険制度による給付をいい、附加給付とは保険
者組合の規程による一部負担金の払戻金のことをいう。
(2)短期給付制度附加給付の対応概要
(2)-1 一部負担金
患者(組合員本人および被扶養者)ごとに附加給付分に相当する1点単価、負担割合を設定可能とする。
これにより一部負担金は、算定された点数より以下の算出方法で決定される。
一部負担金(円) = 算定点数 × 1点単価(円) × 負担割合
(例)
1点単価=6円、負担割合=1割の患者が1000点の医療行為を受けた場合
一部負担金 = 1000点 × 6円 × 0.1 = 600円
上記の例で通常であれば、1点単価=10円、3割負担とすれば一部負担金は、
一部負担金 = 1000点 × 10円 × 0.3 = 3000円
※この場合、3000円から600円を差し引いた2400円分(附加給付分)については組合負担となる。
(2)-2 入金方法
一部負担金の支払いは、通常であれば現金による窓口支払いであるが、患者によっては給与から引去りとし
窓口での支払いはなしという設定も可能とする。
(2)-3 診療報酬明細書(レセプト)
診療報酬明細書は、通常通りの内容で作成を行う。
(2)-4 月次統計
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章 月次業務       
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