警告が表示(4 月目以降に 3 月以内の診療コードを入力した為)されますが、「閉じる」ボタンで入力を続
けます。初回加算は自動算定されないので手入力をします。
B 薬剤では 9 月が初回算定月となるので、初回月の 17 05 を 17 09 へ変更します。
A薬剤 10月算定
A薬剤の4月目以降の診療コードを入力します。
警告が表示(B薬剤に対し9月に初回加算を算定した為、初回算定日が9月に更新され、4月以降のコード
が警告となる)されますが、「閉じる」ボタンで入力を続けます。
初回算定月に 17 09 が自動入力されるので、A薬剤の初回算定月 17 05 へ変更します。
(2)算定エラーについて
1回のみの算定となるジギタリス製剤の急速飽和、または抗てんかん剤注射精密管理の特定薬剤治療管理料
は、過去に算定履歴があっても直近の特定薬剤治療管理料初回算定年月より古い日付であれば、新たに算定
できます。
但し、直近の算定年月が初回算定年月より新しい日付の場合は算定不可であり、エラーメッセージが表示さ
れます。
第
1
章 日次業務
276