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第10章 労災、自賠責での入院について
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1 入院室料加算の設定
労災保険で入院している患者について入院室料加算を算定する場合、
以下の診療コードにより算定可能です。
診療行為コード
診療行為名称
金 額
101910010
入院室料加算(個室・甲地)
 10,000円
101910020
入院室料加算(個室・乙地)
  9,000円
101910030
入院室料加算(2人部屋・甲地)
  5,000円
101910040
入院室料加算(2人部屋・乙地)
  4,500円
101910070
入院室料加算(3人部屋・甲地)
  5,000円
101910080
入院室料加算(3人部屋・乙地)
  4,500円
101910090
入院室料加算(4人部屋・甲地)
  4,000円
101910100
入院室料加算(4人部屋・乙地)
  3,600円
但し、上記点数マスタの金額は上限金額であり、医療機関において該当金額より低い室料加算を表示している場合は
下記のルールにより診療行為コードを点数マスタに登録して使用するようにします。
入院室料加算(個室・甲地)
0959401xx
入院室料加算(個室・乙地)
0959402xx
入院室料加算(2人部屋・甲地
0959403xx
入院室料加算(2人部屋・乙地)
0959404xx
入院室料加算(3人部屋・甲地)
0959407xx
入院室料加算(3人部屋・乙地)
0959408xx
入院室料加算(4人部屋・甲地)
0959409xx
入院室料加算(4人部屋・乙地)
0959410xx
(xxは01から99まで任意の数字)
上記、診療行為コードで診療行為入力した場合、レセプトの円項目適用欄記載し、金額集計を行います。
(注1)”09594xxxx”は、入院の労災・自賠責以外で使用した場合、自費分扱いとします。
(注2)”09594xxxx”を入院の労災・自賠責で使用する場合、入院室料加算として扱います。入院室料加算
以外での使用は出来ません。又、必ず上記での点数マスタ設定をお願いします。
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