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.3.4 患者状態に係る入院料加算等の設定について
患者の状態により算定することが可能となる入院料加算については病棟、病室での入院料加算項目には設定できませ
ん。
この入院料加算を算定する場合には診療行為画面からの入力となります。
入力方法は「.900」を宣言した後、加算する診療行為コード(加算コード)と、必要に応じてコメントコードの
入力を行います。
加算コードは1剤について1明細のみ入力が可能です。    
入院料加算等についても
[診療行為]
*/
[日付]-[日付](何日~何日)
の入力形式で算定期間の入力が可能です。
.3.5 入院患者の点滴入力について
入院時の点滴注射及び中心静脈注射に係る診療行為入力については以下を参照ください。
1)点滴注射の手技料は点滴薬剤入力分から登録時に自動算定します。
手技料を手入力した場合は登録時に手技料の自動発生はしません
2)点滴薬剤は、「.330」か「.331」を宣言した後に薬剤のみ入力します。
「.330」を入力した場合は点滴手技料を自動発生し、「.331」を入力した場合は点滴手技料の自動発生は
行いません。
3)麻薬加算・生物学的製剤加算は薬剤より自動算定とします。「.330」にて発生します。
4)薬剤より自動発生しない加算項目(血漿成分製剤文書加算等)は1剤1明細として、「.330」を宣言した後
に加算コードを入力してください。
また、中心静脈注射に係る加算の場合は、「.340」を宣言した後に加算コードを入力をしてください。
5)手術を入力前に点滴手技料を算定している場合は、手術入力時に警告メッセージを表示するので
24 会計照会」画面にて点滴手技料のカレンダーから削除をお願いします。
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