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<他一部負担累計入力について>
管理票がある場合、管理票に記載された他医療機関・薬局の一部負担額の累計額を入力。
   (来院の都度、他医療機関・薬局分を確認し、累計額を修正する事。)
   (注1):中間所得層で上限が医療保険の自己負担限度額の方は管理票なし。
   (注2):地方公費等有る無しに関わらず、自立支援医療に関わる患者負担相当額
(請求点の1割又は上限に達する額)が管理票には記載してあるという前提で累計額を扱う事とする。
※管理票には、自立支援医療に関わる患者負担相当額(請求点の1割又は上限に達する額)を記載し
て頂く必要があるが、他医療機関・薬局が記載するので地方公費助成後の金額かどうかは自医院では
判断はつかない。
ただ、助成後の金額が記載してある場合でもその額を自立支援医療に関わる患者負担相当額と判断せ
ざるを得ない。
又、自医院分を記載する際も注意が必要。請求点の1割ないし上限に達する額。
正しく記載がされていない場合は、レセプト等に影響を及ぼす。
自立支援3医療の同一制度内において、複数の疾病があり、月初めから上限額が複数ある場合は、理票が1枚
である事から、それぞれの他一部負担累計に同額を入力する事。
(月途中から上限額が複数ある場合は、管理票が複数枚となる。)
<適用期間について>
管理票がある場合、他一部負担累計が月毎に必要となる為、1ヶ月ずつ期間を区切り、入外上限額及び他一部
負担累計を入力。
*中間所得層で上限額が医療保険の自己負担限度額の場合
1.2
登録(患者登録について)       
67
 
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