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に1種類と計算しますが、同一銘柄の自動判定ができないため、銘柄に関係無く1処方で7種類以上の薬剤を
投与した場合には「登録」時に “内服薬剤が7種類以上になります。逓減しますか?”の確認メッセージを
表示します。入力者の判断により、逓減する、しないをボタンで選択して下さい。
<例5-1>7種類以上のとき、多剤投与の扱いとしない(種類数のカウントに含めない)場合
臨時投薬である、“.290”の診療種別区分を使用して入力を行います。
↓「登録」(F12キー)より診療行為確認画面へ遷移しますが、“.290”の診療種別区分で入力された
薬剤は種類数にカウントをしないため、例では6種類の薬剤投与となり薬剤料の逓減はありません。
1.5
診療行為       
314
 
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