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ます。
<※1 特定器材等消費税について>
特定器材等消費税設定を「2 有り」とした場合、特定器材すべてが消費税対象になりますが、診療行為コー
ドを特定して消費税の対象外の設定が可能です。
特定器材等消費税の設定を「2 有り」にします。
切替ボタンを押下します。
自賠責特定器材の対象コードをすべて表示します。
消費税の対象外にしたい診療行為コードを選択します。
選択されたコードに“*”マークが表示されます。
再度、切替ボタンを押下し、「消費税有りの場合の対象外コード」を表示します。
この「※特定器材等消費税有りの場合の対象外コード」一覧の診療行為コードが消費税無しとなります。
<※2 特定器材に消費税を設定する注意点>
ver2.4.1 以前の労災・自賠責保険で、“09593”で始まる診療行為コードを特定器材等コードとして登録
をしている場合、自賠責保険の特定器材等に消費税がかかる場合は、金額に消費税相当分を加えて登録します。
このため ver2.5.0 以降の(自賠責)「特定器材等消費税」の機能を使用するためにマスタの設定を変更する必
3.3
マスタ登録       
976
 
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