(10)画像診断料
(10)-1 診療種別区分
内容
診療種別区分
画像診断料
.700
画像診断薬剤
.701
画像診断材料
.702
Ⅹ線フィルム
.703
画像診断加算料
.704
造影剤・注入手技(点滴)
.731
造影剤・注入手技(その他)
.732
画像診断料には上記の診療種別区分があります。
通常は“.700”を使用しますが、手技料とは別に画像診断薬剤のみや画像診断材料のみを入力するときに
表にある診療種別区分を使用します。
画像診断加算料は、撮影料などが算定できない場合に加算のみを算定するときに使用します。
(例:慢性維持透析患者外来医学管理料を算定時のデジタル映像処理加算の算定) 診療種別区分は省略する
こともできます。但し、剤終了の判別は 回数の入力によるか、診療種別区分の入力により判定しますので
場合によっては省略できないこともあります。
(10)-2 各撮影診断料毎の入力
■時間外緊急院内画像診断料加算
(1)入力形式
[診療種別区分]
1.5
診療行為
438