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登録業務と病名業務では診療月が確定できないため、翌月分として入力された場合でも訂正レセプトの対象に
なります。訂正レセプトの対象になるのは、該当月の一括作成後~翌月10日までの範囲となります。登録業
務については、カルテ発行のみでも対象となります。
例)診療月 一括作成 4月分を5月1日に行う場合
病名変更日 5月10日・・・4月分の訂正レセプト対象
病名変更日 5月11日・・・4月分の訂正レセプト対象にならない
この場合では5月2日~5月10日までの期間に病名登録画面で変更があった患者を対象とします。(5月診
療分の病名であっても対象になります)
※対象になる患者は、一括作成後個別にレセプト作成を行っても訂正日対象から消えることはなく、再度一括
作成をおこなうまで、訂正分として毎回対象となります。
入院外の個別作成を選択します。
「2 訂正日」を選択します。
診療月を入力し、確定キーを押下します。
一括作成(処理日)の翌日からシステム日付までの範囲で訂正分患者を検索します。
2.2
明細書       
709
 
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