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(1)-7 平成16年4月診療報酬改正対応(小児科時間外特例)
小児科を標榜する保険医療機関が夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診あるいは再診を行っ
た場合に夜間等の該当する加算を算定する為には、システム管理マスタ「1007 自動算定・チェック機能
制御情報」で“時間外加算(小児科特定)”の設定を行う必要があります。
ここでは、システム管理マスタにて以下の設定がされているものとして診療行為入力画面での表示例を挙げま
す。
[システム管理マスタ設定内容例]
<自動算定情報>
9:時間外加算(小児科特例) ・・・ 「1 算定する」
<チェック制御情報機能>
時間外加算(小児科特例)    ・・・ 「1 チェックする」
(例)平日診療標榜時間 9時より12時 ・15時より19時の場合
チェック除外時間(平日)1   ・・・ 09:30~12:00
                  15:30~18:00
<自動算定情報>の“9:時間外加算(小児科特定)を「1 算定する」と設定することによって、夜間・休
日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診、あるいは再診を行った場合に夜間等の該当する加算の自動
算定を行います。
<チェック制御情報機能>の“時間外加算(小児科特例)”を「1 算定する」として“チェック除外時間”
を設定することによって、設定時間を除く時間帯には診療行為入力画面に“小児科時間外特定”の表示を行い
ます。
<算定対象者へのガイダンス表示について>
診療標榜時間内であっても当該加算が算定可能な患者(6歳未満)と算定不可の患者(6歳以上)が混在する
ことから、患者を呼び出したときにガイダンスを表示して算定が可能な旨を表示します。
画面表示するのは診療行為入力画面の診療日欄の下へ赤字にて“小児科時間外特例”のガイダンスであり、以
下の条件を満たすときに表示します。
システム管理マスタ(「1007 自動算定・チェック機能制御情報」)の設定がある
診療日の年齢が6歳未満である
診療日がシステム日付と同日である、または環境設定にて日付を変更した場合  
マシン(サーバ)時間がシステム管理マスタで設定されたチェック除外時間を除く時間帯である
時間外加算区分の入力がされていない場合
なお、ガイダンス表示は時間に関係するために当日に限るとし、訂正入力や診療行為入力画面で診療日を変更
した場合には表示しません。また、夜間・休日・深夜加算が算定された時点でも表示は消えます。当該加算コー
ドの自動発生方法は、
環境設定画面で外来時間外区分に「0 時間内」以外(ただし、「4 時間外特例」を除く)を設定して診療
行為入力画面で該当する患者を呼び出した場合(外来のみ)
診療行為入力で自動発生した初診料に時間外加算区分を入力した場合(ただし、「4 時間外特例」を除く)
Project code name “ORCA”
        
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