2.9
定数超過入院
医療機関が「厚生労働大臣の定める患者数の基準」を超えた場合に、入院基本料又は
入院料の所定点数を減額する設定を行うことができます。
設定した後に入院登録及び異動処理を行った患者について、入院会計データに定数超過によ
る減額が
反映されます。
設定については平成18年4月以降の入院分から可能となります。
2.10 短期滞在手術基本料2、短期滞在手術基本料3について
短期滞在手術基本料2(1泊2日入院)を算定した場合、退院日(入院日の翌日)の入院料を入院会計照会画
面で削除しますが、退院日の食事療養と入院料加算は算定を行います。
短期滞在手術基本料3(4泊5日まで)を算定した場合、入院日の翌日以降の入院料を入院会計照会画面で削
除しますが、入院料を削除した日の食事療養と入院料加算は算定を行います。
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