2.8
標欠による減額
医療機関が「厚生労働大臣が定める医師の員数の基準」を下回った場合に、入院基本料又は
入院料の所定点数を減額する設定を行うことができます。
さい。
設定した後に入院登録及び異動処理を行った患者について、入院会計データに標欠による減
額が
反映されます。
設定については平成18年4月以降の入院分から可能となります。
※バッチ処理による入院会計一括変更については次頁を参照
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