2.1.10
退院登録について
退院登録時の請求期間は定期請求区分が“医療機関での設定”のとき、前回定期請求日の翌
日(または入院日)から退院日までを対象とします。
定期請求区分が“月末時のみ請求”の場合、請求期間は月初(または入院日)から退院日ま
でとなります。
月途中まで“医療機関での設定”で定期請求を行った後、定期請求区分を“月末時のみ請求”
に変更し退院登録を行う場合、既に作成した月途中までの請求データは退院登録時に請求取
消されます(後図①)。ただし、既に入金処理がされている場合は退院処理を行えません
(後図②)。収納業務で入金済みの請求データに対して入金取消か請求取消を行ってから退
院登録を行ってください。
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