2.1.14
退院日と同日の入院について
退院日と同日の入院については、以下の場合について登録することが可能です。
(
1
)退院歴が入院歴作成で作成した他院歴の場合
(
2
)退院歴からの継続入院となる場合(ただし退院歴が入院歴作成で作成した自院歴の場
合は不可)
また、自院の継続入院となる場合、入院日は食事のみ算定を行います。
当日の食堂加算は退院歴に食事の算定があれば退院歴の方で算定されていますので、同日の
入院については算定しません。退院歴に食事の算定がない場合は同日の入院の方で算定しま
す。
診療行為、入院料等は入院日の翌日より算定を行います。入院日の入力分は退院歴の方で算
定を行うようになりますので注意してください。
(例1)
1
月
15
日~
1
月
20
日(朝食まで)、
1
月
20
日(昼食から)~
1
月
30
日までの入院歴の
場合
1
月
20
日の入院登録時、食事算定開始区分は「
2
昼食から」が初期表示されます。
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