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<同一の入院料加算が複数表示される場合について>
入院料加算の剤は診療区分ごとに作成します。これはレセプト表示の「
90
 入院欄」に入院
基本料と特定入院料の加算を区別するためです。
以下の例では「1級地地域加算」の剤は
4
20
日から
25
日までは特定集中治療室管理料に対して診療区分「
92
」で作成します。
26
日から
30
日までは一般病棟10対1入院基本料に対して診療区分「
90
」で作成します。
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