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10.2
入院食事療養費の設定(自賠責のみ)
自賠責で入院中の患者について食事療養費を算定する場合、労災保険診療費算定基準をベー
スにするため下記の計算式により食事療養費を求める場合があります
食事療養費 
×
 労災単価 
×
 1.2倍
入院食事療養費の設定する場合はシステム管理
4001
労災自賠医療機関情報
の食事療養費
コンボボックスで「
2
労災準拠
×
1.2」を選択してください。
レセプト摘要欄について
1.2
倍しない場合
1.2
倍する場合
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97 *入院時食事療養(1)
     労災(1.2倍)
     自賠責(1.2倍)    〇〇
×〇〇
97 *入院時食事療養(1)
     労災(1.2倍)     〇〇
×〇〇
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