2.3.8
会計照会での手技料の異動
会計照会画面での点滴・中心静脈注射の手技料の関係は以下のとおりです。
「
.350
」で薬剤が入力されている日については点滴手技料を算定できません。
「
.330
」のみ薬剤が入力されている日は中心静脈の手技料を算定できます。
同一日に手技料が重なった場合は「登録」時に中心静脈注射の手技を優先して算定し、点滴
注射の手技を削除します。
「
.350
」で薬剤が入力されている日について、点滴手技料に変更したい場合は、「診療行為
入力画面」を開き訂正入力で「
.350
」から「
.330
」に診療行為区分を変更する必要がありま
す。
「
.350
」で薬剤の入力がある日に中心静脈注射の手技料がない場合は、「中心静脈注射料が
算定できる日があります」のメッセージを表示します。
「会計照会画面」で点滴から中心静脈に変更後、「診療行為入力」の訂正入力をすると、そ
の日に「
.350
」が無い場合は点滴手技料に算定し直します。
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