[ガイダンス表示する条件]
診療所または許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関で入院中の患者以外の患者
(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る)
処方日数が28日以上の剤が少なくとも1つある
同一月に算定されていない
同一月に特定疾患処方管理加算(15点)が算定されていない
同一月に処方せん料の長期投薬加算及び特定疾患処方管理加算(15点)が算定されていない
注意!
処方期間が28日以上となる場合にも算定が可能ですが、システムでは自動認識ができません(ガイダンス
表示を行わない)ので、この場合は手入力により算定を行って下さい。
確認メッセージを表示するとき、処方日数が28日以上の剤があっても特定疾患に対する薬剤であるかは入力
者の判断とし、算定する場合には「OK」ボタンを押下します。算定しない場合には「NO」を押下しますが、
この場合は特定疾患処方管理加算が算定可能となるため、次の確認メッセージを表示します。
以下に挙げる2例は、同一月内に既に長期投薬加算(処方せん料)や特定疾患処方管理加算(処方料または処
方せん料)の算定があり、今回投薬された薬剤の処方日数が28日以上であった場合を想定しての例題です。
<例4-1>同一月に処方せん料の長期投薬加算を算定している場合
既に月1回に限り算定可能な長期投薬加算を算定しているため、特定疾患処方管理加算および長期投薬加算
(処方せん料)は算定できません。よって、メッセージの表示および自動算定はありません。
<例4-2> 同一月に特定疾患処方管理加算(処方料または処方せん料)を算定している場合
「登録」キー押下時に以下のメッセージを表示します。
長期投薬加算を算定する場合には、一旦「中途終了」(Shift+F 12 キー)をして算定済みである特定疾
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