(4)投薬料
(4)-1 診療種別区分
内容
診療種別区分
通常
院内処方
院外処方
院内処方(包括)
内服
.210
.211
.212
.213
屯服
.220
.221
.222
.223
外用
.230
.231
.232
.233
臨時
.290
.291
.292
[通常]
診療種別区分は、基本的に表内の“通常”の列の区分を使用します。
[院内処方]・[院外処方]
緊急やむを得ない場合に院内と院外を混在した投薬を行ったときは、“院内処方”と“院外処方”のそれぞれ
の診療種別区分を指定して入力を行います。システム管理マスタ「1001 医療機関情報-基本」、または
「診療選択」(Shift+F1キー)の“院外処方区分”、もしくは診療行為入力画面の「院内・外ボタン」
を“院外”とした場合、通常の診療種別区分を使用すると院外処方扱いになりますが、この処方に院内分を同
時に入力する必要があれば、院内処方の該当する診療種別区分で入力を行います。
逆に“院内”と設定した場合で一部院外処方とする薬があれば、院外処方の該当する診療種別区分で入力をし
ます。
[院内処方(包括)]
包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合に使用します。
<診療種別の自動変換>
小児科外来診療料(院内処方)、在宅時医学総合管理料、在宅末期医療総合診療料等の院内投薬の算定出来な
い医学管理等・在宅料を算定した場合に「.210」を入力した場合、「.213」へ自動変換します。
逆に投薬が算定出来る場合に「.213」を入力した場合は「.210」へ自動変換します。
「.223」「.233」も同様に変換します。
(自動変換したくない場合)
システム管理-「1038 診療行為機能情報」の「3:投薬診療種別自動変換」の項目で「1 変換しない」
と設定します。
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