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特定疾患療養指導料を算定する場合は、診療行為入力画面にて特定疾患療養指導料を手入力するほかに、病名
登録(Shift+F7キー)画面で特定疾患の対象病名を登録することによって、初診日から1ヶ月経過後
より診療行為入力画面で自動算定を行います。

対象病名の登録がある場合、初診から1ヶ月経過後の診療行為入力画面では特定疾患療養指導料の自動算定を
行います。
<特定疾患療養指導料の自動算定したいない場合>
診療科により自動算定を解除したい場合は、システム管理-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
の「17:病名疾患区分からの自動発生」にて「0 算定しない」を設定します。
■小児科外来診療料
システム管理マスタ“1006 施設基準情報”での設定がされている場合に3歳未満の患者を呼び出すと、
初診料などの診察料の替わりに小児科外来診療料を自動発生します。
なお、院内処方・院外処方の別はシステム管理マスタ“1001 基本情報”で設定された内容を初期表示し
ます。
初診で院内処方の場合
初診で院外処方の場合
時間外加算を算定する場合
同日再診の時間外加算を算定する場合
小児科を標榜する保険医療機関における6歳未満の乳幼児に対する時間外加算特定の場合
在宅療養指導管理料を算定し、出来高算定する場合
Project code name “ORCA”
        
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